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1999年 | 日本俳優連合30年史

約15分
1999年 | 日本俳優連合30年史

-1999年- 映像懇における討議の進展

先にも記しましたように、1997(平成9)年11月に発足した「映像分野の著作権等に係る諸問題に関する懇談会」(略称・映像懇、座長=半田正夫・青山学院大学学長)は、文化庁長官の私的諮問機関として視聴覚実演にかかわる製作者の権利、著作者の権利、実演家の権利それぞれについて法的にどう規定するかを検討するために組織されたものでした。しかし、出席メンバーとして日本映画製作者連盟(映連)の会長、映画監督協会の代表、俳優、学者、弁護士、評論家と各界を網羅してしまったために、意見が散漫になって一向に結論を導くには至りません。こうした会議の必然で、総論賛成、各論反対が入り乱れてしまうのです。

そこで文化庁は、議論を分け、各論での意見の一致を探る道として同懇談会の中に二つのワーキンググループを設置することにしました。一つは「著作者の権利グループ」、もう一つは「実演家の権利グループ」です。そして、この「実演家の権利グループ」の初会合が1999(平成11)年7月27日に行われました。構成メンバーは製作者の代表、実演家の代表、第三者の立場から学者、弁護士というところで、基本的には親会議である映像懇と変わりありませんが、大局論よりも細部にわたる議論が展開できるようにと、各分野とも事務局レベルの人々が選ばれました。因みに、実演家側からの固定メンバーとしては芸団協から棚野正士専務理事、日俳連からは古川和事務局長が参画しました。

「実演家の人格権」の考え方

99年7月から、ほぼ1年をかけ、7回の検討会で一致を見た意見は「映画の二次利用に関して、実演家に報酬請求権を認めよう」という点でした。わが国の現行著作権法で認めている「映画(劇場用、テレビ映画とも)の利用権の全面的な製作者への帰属」には、やはり、無理がある。二次的利用に当たっては、実演家に報酬を要求する権利が認められてもいいのではないか、との意見の一致が認められたのでした。

この意見の一致によって、日本政府はWIPOへの条約改正提案を次のようにまとめます。

  1. 実演家が、その実演の視聴覚固定物の製作に寄与することを約束したときは、反対のまたは特別の契約がない限り、視聴覚固定物に固定されたその実演を複製し、頒布し、商業的に貸与しおよび利用可能にすることに反対することができない。
  2. 新しい条約の)締約国は、当該締約国の国民である実演家について前項の規定を適用しない国内法を定めることができる。
  3. また、放送及び公衆への伝達を含め、固定されている実演の利用に関し、締約国が国内法で報酬請求権を定めることができる。

こうして映画が二次利用されたら俳優など実演家には報酬を請求権する権利が生ずるのだという考え方は取り入れられることになりましたが、「実演家の人格権」については、まだまだ一致することができませんでした。

これも繰り返しになりますが、「実演家の人格権」についてはいくつかの考え方があります。著作者が現行著作権法で認められている「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の三要素をそのまま認めるべきとする意見と、実演家には「氏名表示権」と「同一性保持権」だけでいいという意見。さらに、「同一性保持権」に関しても「名誉・声望を侵害する場合」に限ってでいい、とする意見などです。

議論の対象になっている「公表権」「氏名表示権」と「同一性保持権」。後ろの二つについては読んで字の如くですから誰でもすぐに分かるでしょう。ただ、「公表権」については少々説明が必要になります。

「公表権」は少々混み入った内容の権利です。実演家の場合なら「ちょっと具合の悪いところがあるから、公表を差し控えて欲しい」という権利です。テレビの娯楽番組で使われるNG特集を思い起こしていただけばお分かりになるでしょう。しかし折角、作品が出来上がったのに、「公表を控えて…」と出演者が言ってきたら、製作者は困ります。だから、製作者側は実演家に公表権を与えることには絶対反対。逆に、実演家側は「すでに著作者に与えられている権利だし、実演をひとつの創作活動とみなすなら、当然対等に与えられるべき権利だ」として「与えよ」と主張することになります。

ただ、この問題は国際的にもまとまりがついていないため、WIPOの条約、WPPT(WIPO実演・レコード条約)にも「WIPO視聴覚的実演条約(案)」にも「実演家の公表権」は入っていません。

では、WIPOの考え方はどうなっているのでしょうか。

WIPOでは、実演家の人格権としては、「氏名表示権」と「名誉・声望を侵害するもの」について「同一性保持権」を認めようとしています。なぜ、著作者には付与されている「意に反する改変」を含んだ同一性保持権の全てを認めないのか。それは劇場映画をテレビ放送する場合に、放送時間の制約でカットしなければならないような場合、「意に反する改変」について実演家からクレームが付けられなくても済むようにしようという製作者側への配慮なのでしょう。言い換えれば、作品の流通を妨げないための配慮、ということになります。これも、実演家にとっては、不満は残る問題です。世界的な考え方の流れの中では仕方のないことなのかもしれませんが、映像の二次的使用や目的外使用など経済的権利で対価を要求する運動が必要になります。

俳優も勉強を

上記のような流れを受けて、俳優たちもしっかり勉強しなくては…の気運が日俳連の中にも徐々に高まってきました。

  • 俳優を取り巻く環境はどうなっているのか?
  • 俳優に与えられている権利にはどんなものがあるのか?
  • 俳優にとって不利なものを排除し、新しい権利を獲得するためには何をしなければならないのか?

こうした疑問を克服するために、勉強会を主たる目的とし、しかも楽しく一日を過ごすためにと企画したのが「日俳連まつり」でした。企画は常務理事の内田勝正氏が中心になり、これに理事の桑奈佳代氏、白石奈緒美氏、須永慶氏、津野哲郎氏、坂俊一氏ら、さらには奥山真佐子氏、平田京子氏、まるたまり氏らが加わって、慎重に立案されました。

日俳連まつり

99年2月11日。立春も過ぎたというのに、この日の東京は特別に寒い一日となりました。朝方からの小雨が昼頃からは大雪となり、休日の外出には最悪のコンデションとなっていました。

ところが、そんな悪条件の中にもかかわらず、会場となった東京・日本橋の寄席演芸場、「日本橋亭」は組合員でほぼ満員になりました。理事であった粟津號氏が世話をしてくれた会場に70人が参加しての賑やかな勉強会となったのです。

プログラムは、第1部が「ベテラン大いに語る」で副理事長の江見俊太郎氏、小泉博氏、それに三崎千恵子氏、池水通洋氏の二人の理事が加わって日俳連と芸団協の成り立ち、日本映画全盛期の思い出、それに実演家に与えられている「著作隣接権」の意味合いなどがパネルディスカッション形式で解説されました。

第2部は、日俳連内の各種の活動の紹介、そして第3部は殺陣・アクションの演技指導の実際とクイズ対抗戦形式での「著作権豆知識」となりました。著作権とは何か、俳優に与えられている権利、与えられていない権利。知っているようで知らないことの多い自分の知識。楽しくも、使命感を再認識させられる一日でした。

この催しは、2000(平成12)年4月1日、前年を継続する形で、ところも同じ日本橋亭で第2回を開催。2001年5月20日には、芸俳連の主催としてスケールアップし、日俳連以外の俳優にも幅広く参加を呼びかける形で名称も「俳優のつどい」と変更しました。会場も広い東京・恵比寿のテアトル・エコーでの開催となり、徐々に活気づいていきます。俳優同士の勉強は、永遠のテーマです。2002以降も継続的に開催することを主催者一同は心に誓うのでした。

俳優の著作権を勉強会する会

「日俳連まつり」をきっかけに、もっと組織的に、それに系統的に「著作権問題」を勉強しようと、立ち上がったのが「俳優の著作権を勉強する会」でした。

99年7月5日、理事の須永慶氏らが呼び掛け人となって日俳連の会議室で第1回の勉強会が行われました。扱ったテーマは、わが国の芸能実演家を取り巻く著作権制度の成り立ちについて。なぜ、著作権法では実演家の権利が軽んじられているのか。その中で、実演家はどう対処しようとしてきたのか、をベテランに伺って知識の糧にしようとしたのでした。講師役を務めたのは、副理事長である江見俊太郎氏と小泉博氏でした。

小泉氏の話では、劇場映画のテレビ放映にかかわる生々しい事実がはっきりします。

1965(昭和40)年頃、テレビ局では「山本富士子アワー」という番組が放送されていました。山本富士子さんといえば、日本映画全盛時代のスター中のスターでしたが、マネージャーの都合で専属契約をしていた大映を辞めることになったのでした。ところが、当時の大映社長で映画界に絶大な力を誇っていた永田雅一社長は、このことを知って激怒し、山本さんが主演する映画を全部テレビ局に売ってしまったのでした。テレビ局の方は、人気絶頂の大スターの映画ですから、毎週、ゴールデンアワーに放送して視聴率を稼ごうとします。しかし、著作権法上何の権利もない山本さんには収入はない。それどころか、山本さんは芸能界から干されて仕事ができない事態になってしまったのでした。山本さんは日本映画俳優協会(映俳協)に訴え出ますが、映俳協としても対処の方法が分からない、というわけで小泉氏の勉強が始まったというわけでした。

一方、江見氏は、この時期に日本の著作権制度にどう反映するかで問題になっていた「ローマ条約」(実演家、レコード製作者ならびに放送機関の保護に関する国際条約)に着目します。別名「著作隣接権条約」とも呼ばれる「ローマ条約」を勉強することによって、俳優など実演家の権利のあり方をきちんと認識しようとしたのでした。

俳優の先輩たちが、普段広げているアンテナに引っかかった情報を元に勉強をはじめ、日俳連の組織化にも役立たせていった経過を知るにつけ、若い層の組合員には大変な刺激になったようでした。

著作権法・特別功労者に江見氏、村瀬氏

1999年7月22日、新国立劇場では「著作権法100年」を祝う式典が開催され、「著作権または著作隣接権に関連する団体の役職員であって、多年にわたり著作権制度の発展にとくに顕著な功労があった者」に対する文部大臣(現文部科学大臣)からの表彰が行われました。

日本の著作権制度は、1899(明治32)年、初めて旧著作権法が公布されたことに始まり、この年でちょうど100周年ということになります。

この日の表彰では、日俳連から副理事長の江見俊太郎氏と長年日俳連の事務局長を務めた村瀬正彦氏、それに芸団協から専務理事の棚野正士氏、日本作編曲家協会会長の服部克久氏、全日本写真著作者同盟特別委員の丹野章氏、日本文芸著作権保護同盟顧問の夏目裕氏、日本音楽出版社協会理事長の渡邉美佐氏らも名を連ねました。

私的録画補償金制度動き出す

99年7月1日、「私的録画補償金」の徴収がスタートしました。この制度は、映画や音楽番組などの録画用に録画機器や記録媒体を販売する際、機器の卸値に1%の補償金を課し、その1%分を著作権者や実演家などに分配しようという制度です。

著作権法では、他人の実演を無断で録音・録画することを禁じていますが、家庭での団らんや友達同士での楽しみのために行うもので、商売に利用するものでなければ、録音・録画しても構わないことになっています。しかし、いくら商売に利用しないとは言え、高品質な録音、録画が広範に行われれば、著作者、実演家など権利者の利益を損なうことになってしまいます。そこで、こうした権利者の不利を救済するために1993(平成5)年6月に「私的録音録画補償金制度」が実施され、まずは私的録音補償金制度が、次に6年遅れて私的録画補償金制度の対象となる機器が政令で指定されたのです。これは、これまで家庭での録画が野放し状態だったのを改善するという意味で、実演家には朗報でした。

しかし、この制度には問題が残りました。なぜなら補償金上乗せの対象になる機種が録画機器とそれらの機器で用いられる記録媒体に限られ、近年急速に開発されたパソコンとテレビ、パソコンと録画の汎用機が制度の対象から外されてしまったからです。このパソコン汎用機をどうやって制度の中に取り込むか。実演家には大きな問題が残されてしまったのでした。

フジテレビが独自の団体協約を求める

「俳優の出演料を在京民放テレビ・キー局5社が統一したランクで行うのは不合理だ。出演料は原則として、その都度その都度交渉で決めたい。従って、5社共通の団体協約から脱退したい」

フジテレビの著作権部からこんな申し入れがあったのは、99年2月25日のことでした。唐突な提案だけに、例年、5社共通の団体協約に基づいてランク改定交渉を続けてきた日俳連、マネ協、劇団協で構成する三団体はとまどうばかりか、これまで共通の団体協約に名を連ねてきた日本テレビ、TBS、テレビ朝日、テレビ東京は激しく反発してフジテレビに翻意を求めました。しかし、フジテレビは「会社としての方針」として譲らず、結局、統一の団体協約からは脱退してしまったのでした。

民放テレビ局との団体協約に基づくテレビドラマの「出演ランク制度」は、そもそも、出演交渉をする際の交渉の煩雑さと放送局ごとの出演料のバラつきを解消する目的で、民放側からの申し入れにより始められたものです。同じ俳優が出演しているのに、あっちのテレビでは1時間でいくら、こっちの30分ドラマではいくら、と違っていたのでは交渉に時間を食われて無駄が多すぎるというわけで、毎年1度、定期的に一人一人の俳優の基準出演料を決め、その年度内は決められた基準出演料で出演する契約にしようとの趣旨で1990(平成2)年4月1日に団体協約が締結されたのでした。この考え方は関西地域、東海地域にも踏襲され、在阪民放テレビ5社とは92年4月1日に、東海地区の民放7社とは94年4月1日にそれぞれ在京5社と同趣旨の団体協約が締結されました。

フジテレビの申し入れは、それまで続いてきた民放テレビ・キー局との共通した出演料決定の概念を崩し、元に戻してしまう考え方でした。従って、日俳連など三団体側との交渉も簡単にはまとまらず、約半年の時間を要してしまいました。

99年10月になって、やっと、まとまったフジテレビとの単独の新協約内容は

  1. 俳優の出演料の最低基準は決めるが、他は原則として話し合いにより自由決定とする。
  2. ただし、交渉時に混乱を起こしたり、長時間を費やさないために、実績のある俳優は過去に設定したランクを参考にして出演料を決める。
  3. 一度締約した出演料は記録として残し、次回の出演料交渉の参考にする。
  4. 出演に当たっては、番組名、放送日程、出演実演家名、所属プロダクション、役名、収録場所、収録時間、その他必要事項を書き込んだ出演確認書を交換する。

でした。

日本アニメ問題、裁判所へ

「小公子」「フランダースの犬」などの世界名作シリーズをはじめ「ちびまる子ちゃん」のような人気アニメ番組を製作してきた日本アニメーションとその実質的子会社、音響映像システムが、放送用に製作したアニメ作品をビデオに転用、販売しながら、その二次使用料を支払ってこなかった問題は、ついに裁判所の力を借りて解決を図るところまで悪化してしまいました。いくら交渉を申し入れても応じない日本アニメ側に業を煮やした日俳連は、99年8月24日、当組合の顧問弁護士である中野麻美氏ならびに旬報法律事務所の清水恵一郎弁護士、森 真子弁護士を代理人として、東京簡易裁判所に「調停」を申し立てました。日俳連組合員の支払い請求者数は430人。支払い請求額は1億6035万1900にものぼりました。

日本アニメは、かつて、日本動画製作者連盟(2000年に日本動画協会に変身)に加入していました(1975年6月に加入、90年3月に脱退)。また、音響映像は日本音声製作者連盟(音声連)に長く加盟しており、理事会社を務めたこともあります。日俳連と動画製作者連盟、音声連の三者間には「テレビ放送用アニメーション番組の出演並びに音声製作に関する協定書」(1981年10月1日締結)があり、期限外使用料の支払方法、条件については日俳連と音声連の間の協定に付属する「覚書」も取り交わされています。この協定書と覚書によって出演者への目的外使用料は音響映像から支払われるシステムになってきました。ところが、音響映像は日本アニメのテレビシリーズに関しては過去一度もこの内容を守ろうとはしませんでした。再三にわたる日俳連からの請求には「日本アニメから支払い分を受け取っていないから」と答え、最後には「話は日本アニメに持って行って」とまで言い出したのでした。

しかし、調停は99年10月4日に始まりましたが、不調に終わり、翌2000年2月14日には、東京地方裁判所に支払いを求める民事裁判を起こすことになります。

方言指導研究会新たな事業展開

「食べ(ら)れる」「寝(ら)れない」といった「ら抜き言葉」に代表される日本語の乱れが問題にされるようになったり、「ダサイ」「ウザッタイ」など新しい若者言葉が流行したり、果ては外国語をそのままカタカナにして使ったり、と日本語そのもののあり方が問題にされるようになってきました。

こうした状況を踏まえ、日本語のあり方を識者の講演を聴きながら考えようとの試みが方言指導研究会(代表世話人・大原穣子理事)の主催で展開されるようになりました。題して「面白くてためになる日本語講座」シリーズです。第1回は「日本語 昨日、今日、明日」をテーマに東京外国語大学の井上史雄教授を招いて、99年5月15日に、芸団協の会議室で、一般からの参加者を入れて100人による講座が行われました。第2回は7月17日、ところも同じ芸団協で作家の井上ひさし氏による「日常会話とドラマの会話」。そして第3回は9月4日に、やはり芸団協で、再び井上史雄氏による「敬語はこわくない」が行われました。

事故また事故

オープン当初から「何時かは…」と心配されていた死亡事故が起きてしまいました。99年7月27日午後7時過ぎのことでした。東京・初台の新国立劇場大ホールの舞台でミュージカル「新ピーターパン」のリハーサルが進められている最中、主役のピーターパンが空を飛んでくるように見せるためワイヤでつるして動かす「フライング」の稽古をしているときでした。特別な技術が必要だということでアメリカから派遣された技術者の通訳を務めていた女性スタッフ青柳香代子さん(44歳)が舞台から15メートル下の奈落に転落して死亡してしまったのです。

関係者の話を総合すると、通訳が仕事とはいえ、舞台の上で技術者の後を追って激しく動いているうちに慣れてくると通訳以外にもしなければならないことが徐々に出てきてしまうというのです。ときには邪魔な緞帳を押さえたり、他のスタッフの仕事がやりやすいように道を開いたり、邪魔な置物を動かしたり…。それに伴って危険は増し、その結果として転落してしまったのではないかとみられています。警察の対応は遅く、一年経っても「現在調査中です」の答えが帰ってくる始末。また、新国立劇場側は、といえば労災連(芸能関連労災問題連絡会)からの問い合わせに対し、回答がきたのは8ヶ月後の2000(平成12)年3月16日になってからという杜撰さでした。劇場で働く者の人命を如何に軽視しているかを象徴するような出来事といっていいでしょう。

テレビでの事故も続く

同年5月7日、静岡県の大井川港で、関西テレビ製作の人気ドラマ「GTOスペシャル」の撮影に臨んだスタントマン相子幸治氏(45歳)が二人乗りのオートバイを運転したまま海に飛び込むシーンで着水時に事故を起こし、オートバイに身体を強打して死亡しました。後ろに乗せていた女子高校生役のスタントマンとの呼吸が合わず、オートバイから離れるタイミングを間違えたものと思われました。労災連では事故原因についての問い合わせを行いましたが、関西テレビはすぐに回答をし、改めて事故防止のガイドラインと危険度に合わせた短期保険の加入を決めたと伝えてきました。

なお、この年から常務理事の大林丈史氏と浜田晃氏が芸団協の常任理事に推薦され、就任しています。