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【組合員の皆様】インボイス制度に関してお願いとお知らせ

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【組合員の皆様】インボイス制度に関してお願いとお知らせ

(2023年10月追記)2023年10月1日よりインボイス制度が施行されました。下記の情報は、施行前の2023年9月掲載の内容です。ご注意ください。

組合員の皆様

2023年10月1日から施行予定のインボイス制度に関して、お願いとお知らせを申し上げます。

日本俳優連合は、インボイス制度が組合員に課税者・免税者の選択を強いており、課税事業者になると年収の減収が避けられないこと、免税のままの人には発注者が仕事を発注しにくくなる仕組みであること、更には芸名・住所をオプション登録すると国税庁の公表サイトで本名と結びつき個人情報が分かってしまう欠陥があることなどから、制度の実施延期、更には中止を訴える運動をして参りました。しかし政府は方向の変換をしておりません。今後は実施後の混乱の成り行きを見守ることになりそうです。

組合員の皆さんの中には、インボイス登録を早くしてくださいと言われた方がいらっしゃるかもしれません。インボイス登録はあくまで任意です。ご自分にとって最良と思われる選択をなさってください。

インボイス発行事業者として登録する場合

2023年10月1日からインボイスを発行できるようにする場合は、2023年9月中の登録申請が必要となり、インターネットか郵送での登録申請となります。

インボイス登録申請の手続方法は、国税庁のサイトでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm

◎登録時の注意点

登録時、本名の入力は必須ですが、屋号(芸名)・住所の公開は必須ではありません
国税庁の公表サイトでは、番号から登録情報を検索することができます。番号と本名は公開されているため、屋号(芸名)や住所も公開すると、個人情報を世間にさらしてるのと同じことになります。
「ストーカー対策」として、屋号(芸名)・住所は公開しないことが大事です。
なお、「氏名又は名称」の欄に本名ではなく芸名を入力すると、登録審査が通りません。ご注意ください。

◎「2割特例」について

免税事業者があえてインボイス発行事業者として登録をした場合、およそ3年間は経過措置として消費税の納税額を2割で済ますことができます。
事前の届け出は必要なく、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受けることを付記すれば良いだけです。

インボイス発行事業者として登録しない場合

免税事業者のままでいる場合、取引先と消費税の負担分をどのように分担するか、話し合う必要があります。取引先からの一方的な出演料の値引きや、免税事業者を理由とした仕事の消滅は、独禁法や下請法の違反にあたる可能性があります。
消費税分の値引きを求められたり、仕事の消滅をほのめかされた場合は、納得がいくまで取引先と話し合いをしてください。

◎取引先から値引きを求められたら・・・

取引先には、8割の税額控除(最初の3年間、経過後の3年間は5割、それ以降は控除なし)を受けられる経過措置があります。
よって免税事業者だからといって消費税10%分の値引きを要求してくるのは筋が通りません。値引きに応じるにしても2%分が妥当です。公正取引委員会は、消費税分の全額値引きは違法であるとしていますので、全額値引きを求められた場合は取引先と必ず交渉してください。

インボイス発行事業者の登録を取り下げる場合

既に登録をしているものの、登録を取り下げたい場合は、2023年9月30日までに取り下げ書の提出が必要です(登録日を2023年10月1日としている場合)。なお、取り下げたあとでも再申請することは可能です。

取り下げ書の書式は、全商連のサイトを参考にしてください。
https://www.zenshoren.or.jp/syouhizei-invoice#01-3

◎注意点

2023年10月1日以後は取り下げができず、取り消しの手続きとなります。その場合、少なくとも2023年10月1日~課税期間末日まで(約2年間以上)は、インボイス発行事業者としての資格が消えることはありませんのでご注意ください。

その他

詳しい説明については、「インボイス制度 日俳連組合員の対応策について」(PDF:464KB)をご覧ください。