日本俳優連合 オフィシャルウェブサイト

Japan Actors Union

協同組合 日本俳優連合 組合規約


Ⅰ.組合員資格に関する規約

第1章 組合員

(資格の得失)
第1条 協同組合日本俳優連合(以下「組合」という)の組合員の資格の損失については、定款のほか、本規約の定めるところによる。

(加入)
第2条 組合への加入については、所定の加入申込書、その他必要な書類を提出し、 理事会においてその資格を認められなければならない。
2.組合員資格は、次の2つに区分する。
1号組合員 定款第8条(1)に該当する組合員
2号組合員 定款第8条(2)に該当する組合員

(出資金・賦課金)
第3条 組合への加入に際しては、次に定める金額を遅滞なく払い込まなければならない。
1.1号組合員・2号組合員
(1)出資金 一口 2,000円以上
(2)賦課金 年額18,000円を年3期に分けて前納。
但し、それ以上の前納を妨げない。

(組合員に準ずる者の特例)
第4条 本組合の事業推進のために必要と認める場合、理事会は員外者に事業の利用をさせることが出来る。

(除名の判断)
第5条 組合員の所在が12ヶ月以上にわたり、明らかでないときは、定款第13条(2)を適用する。

第6条 賦課金の滞納が12ヶ月以上に及び、かつ納入の催告に応じなかったときは、定款第13条(1)を適用する。

(組合員の権利停止)
第7条 組合員が本規約第5条または第6条に該当するときは、定款第13条に基づく効果が発生するまでの間、各種特典(慶弔見舞金の給付、団体生命保険への加入、会員証の交付等をいう)に関する権利を停止することができる。

(賦課金の一部または全部の徴収の免除)
第8条 長期にわたる療養、事業の休止その他やむを得ない理由があると認められた場合は、その間の賦課金の一部または全部の徴収を免除することができる。
2.賦課金の支払い免除を希望する組合員は、その理由を明記した申請書を理事会に提出し、承認を受けねばならない。
3.賦課金支払い免除の申請を承認した理事会は、免除の期間を書面にて申請者に通知しなければならない。
4.賦課金支払いを免除される組合員も組合員証、映像三団体会員証の交付を受ける権利、日俳連ニュースなどの送付を受ける権利を享受する。但し、別途定める慶弔規定の給付を受ける権利は喪失する。

第2章 賛助会

(目的)
第9条 この規約は、本組合が定款第70条の規定により設置する賛助会員制度について必要な事項を定め、もって外部関係者の本組合に対する協力と理解を高めることにより、本組合の事業活動の推進に資することを目的とする。

(資格)
第10条 賛助会員の資格を有する者は、本組合の趣旨に賛同し本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者とする。プロダクション会員については所属俳優の本組合への加入を推奨することを原則とする。

(賛助会員に対する事業)
第11条 本組合は、本規約第9条の目的を達成するため、賛助会員に対し、次の事業を行う。
(1)本組合が作成又は発行する資料の提供
(2)本組合又は組合員との情報交換のための懇談会等の開催
(3)理事会の要請による会議・事業への参加
(4)プロダクション会員所属俳優等のランク取得・更改等に関する協力
(5)その他本規約第9条の目的を達成するために必要な事業

(賛助会員の位置づけ)
第12条 賛助会員は、以下の位置づけとする。ただし、いずれも総代選挙・役員選挙の選挙権・被選挙権を有しない。
(1)賛助会員 組合の事業を賛助し、後援する個人
(2)特別賛助会員 本組合の事業を賛助し、後援する団体
(3)プロダクション会員 本組合の活動主旨に賛助し、後援するマネージメント事業者

(会費)
第13条 賛助会員は、賛助会費を納入するものとする。
(1)賛助会員 年額 50,000円 以上
(2)特別賛助会員 年額 50,000円 以上
(3)プロダクション会員 賛助会費の額は,理事会で決定する。

(加入)
第14条 賛助会員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、加入するものとする。
2.前項の諾否は、理事会において決する。

(脱退)
第15条 賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめ本組合に届出て脱退するものとする。

(除名)
第16条 本組合は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。
(1)団体又はその所属員が本組合の締結した協約等に違反したことが判明した賛助会員
(2)団体又はその所属員が会費納入等の義務を怠った賛助会員
(3)故意又は重大な過失により、本組合の信用を失わせるような行為をした賛助会員
(4)犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員

(その他)
第17条 賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。

第3章 著作隣接権行使の委任等

(目的)
第18条 本規約は、組合員の著作隣接権の擁護とその拡充改善をはかり、あわせて権利の行使を有効かつ円滑ならしめ、以て組合員の事業利益に資することを目的とする。

(組合員の権利義務)
第19条 組合員は、本組合に出演に関する団体交渉を行う権限を本組合に委任し、団体協約の保護を受けると同時にこれを遵守するものとする。

(権利処理の代行)
第20条 本組合は実演に関わる著作隣接権の行使ならびに著作隣接権に関する事務処理を別に定める権利処理細則により組合員を代理して行うことができる。

附則
1.本規約は、2003年11月1日から改正施行する。
2.本規約の改廃は、総代会の議決を要する。
3.本規約は、2009年11月1日から改正施行する。

Ⅱ.委員会設置規約

(目的)
第1条 定款第59条の規定により、組合に設置する委員会の組織及び運営は、本規約の定めるところによる。

(委員会の種類)
第2条 委員会の種類は、次のとおりとする。
権利処理法制委員会、事業委員会、活動条件向上委員会 福利厚生委員会、財務委員会、広報委員会、地域問題対策委員会
2.本規約に定めのない事項に関して委員会の活動が必要な場合は、理事会の決定に従い、随時、臨時に委員会を設置することができる。
3.但し、臨時に設置した委員会は、その任務が終了した時点で、理事会の承認を得た後、解散しなければならない。

(委員会の組織)
第3条 委員会の委員は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
2.委員会の充実を図るため、理事会の推薦により本組合員以外の学識経験者を委員に加えることができる。

(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該事業年度とする。但し、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長一人を置く。また必要に応じて副委員長を置くことができる。
2.委員長及び副委員長は、委員のうちから互選し、理事会が承認する。
3.委員長は、委員会の運営を掌理し、会議の議長を務める。
4.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた順位に従い、委員長の職務を代行する。

(委員会の召集)
第6条 委員会は、委員長が召集する。

(委員会の業務)
第7条 委員会は、理事長の諮問事項に対し、検討の結果を報告、意見を具申するとともに、理事会の委託に応えるべく誠意を持って業務を執行する。

(各委員会の所管事項)
第8条 各委員会の所管事項は、次の通りとする。ただし、必要に応じて他の委員会又は定款第61条の規定により設置された部会と連携し、又は所管事項の一部について委託できるものとする。
(1)権利処理法制委員会
①定款、組合規約を管理し、必要に応じて改定案を検討、作成する。
②中小企業等協同組合法、著作権法、各種国際条約の内容を把握し、これらに関連する対外折衝及び組合員への啓蒙活動を行う。
③製作会社、放送事業者等との出演条件の改定
(2)事業委員会
各種事業の企画、実施、折衝、連絡及び管理に当たる。また、他機関からの各種助成金受け入れのための申請に関して対策を検討する。
(3)活動条件向上委員会
組合員が、実演家として活動するための条件向上を図るため、他団体との連携、提携により、組合員を代理し次に掲げる諸問題の解決に当たる。
①製作会社、放送事業者等との安全衛生管理交渉
②契約を巡るトラブルの排除
③未払い出演料の回収
④事故発生時の補償等
⑤その他必要な事項
(4)福利厚生委員会
関係強化策の策定に当たる。
(5)財務委員会
組合の財務状況を把握し、収支決算、予算案策定をはじめ、収支のバランスに関わる事項を検討し、財政健全化に向けての具体策策定に当たる。
(6) 広報委員会
組合機関誌の発行をはじめ、ホームページによる組合員への有効な情報の提供、一般向けの情報発信対策を検討する。マスコミ・メディアを通じて組合の存在価値を高める情報を発信する。
(7)地域問題対策委員会
組合員の地域における問題の解決に当たる。
(8)総務委員会
理事会と事務局の意思の疎通を図り、組合の運営の問題点を俯瞰で捉え、理事会に提案するメンバーを理事の中から4人以内選出する。

附則
1.本規約は、2003年11月1日より改正施行する。
2.本規約の改廃は、総代会の議決を要する。
3.本規約は、2009年11月1日より改正施行する。
4.本規約は、2019年11月1日より改正施行する。
5.本規約は、2020年11月1日より改正施行する。

Ⅲ.事務局に関する規約

第1条 本組合に事務局を置く。

第2条 事務局は、理事会の決議指導のもとに本組合の庶務、経理等、日常の業務を処理する。

第3条 事務局には、事務局長1名、会計主任1名、事務局員若干名を置く。

第4条 事務局長及び会計主任は、理事会の議決を経て理事長が任命し、事務局員は事務局の推薦により、理事長が任命する。

第5条 事務局長は、事務局の事務を掌握総括し、会計主任は、事務局長を補佐し、会計事務を統括する。
2.事務局員は、事務局長の指導のもとに担当事務を処理する。

第6条 本組合の事務を処理するため、必要 により嘱託を置くことができる。
2.嘱託の任用は、2年をこえない期間で行うものとする。但し更新することを妨げない。
3.嘱託の任命は理事長がこれを行う。

第7条 事務局長は必要により命を受けて2月をこえない期間で臨時の雇傭を行うことができる。

第8条 事務局員の服務及び給与に関する事項は、本組合の就業規則、賃金規程で定める。

附則
1.本規約は、1968年3月18日より施行する。
2.本規約の改廃は、総代会の議決を要する。
3.本規約は、2009年11月1日より施行する。

Ⅳ 慶弔見舞金に関する規約

(位置づけ)
第1条 組合員の慶弔見舞金支給に関する事項は本組合の定めるところによる。

(規約の効力)
第2条 新たに組合員資格を取得した者に対する本規約の効力は、1月、4月、7月、10月の各1日の適用切替日に発生する。

(給付の要件)
第3条 慶弔見舞金の給付は、組合員の申告により別表に基づいて支給する。但し、家族または他の組合員による代理の申告を妨げないものとし、申告の期限を当該給付事由発生の日から起算して90日以内とする。但し、90日を越える傷病については90日目から起算して90日以内とする。
2.加入後5年未満の者については、慶弔見舞金給付一覧表に掲げられた給付はこれを適用しない。

(給付の認定)
第4条 前項の給付の認定は、別表に基づき、事務局長がこれを行う。

(受給資格の喪失)
第5条 組合員が定款または規約に著しく違反するか、正当な理由なくして賦課金を定められた期限内に納入しないときは、受給資格を失うものとする。

(団体保険への加入)
第6条 組合は、慶弔見舞金の財源を確保し、かつその支給を円滑ならしめるため、組合員を所定の事務手続きに従い、組合の負担において組合の契約する団体保険に加入することが出来る。

附則
1.本規約は、2003年11月1日より改正施行する。
2.本規約の改廃は、総代会の議決を要する。
3.本規約は、2009年11月1日より改正施行する。
4.本規約は、2017年11月1日より改正施行する。
5.本規約は、2019年11月1日より改正施行する。
6.本規約は、2020年12月4日より改正施行する。

<別紙>

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)給付の申請は、90日以上の傷病の場合を除き、給付事由の発生から90日以内とする。
(2)給付の申請は、所定の用紙にて行う。
(3)給付の申請は、賦課金未納者、賦課金免除者には適用しない。
(4)天災等に起因し、多くの死亡・傷病者が出た場合、理事会でその適用に関して協議する。

<高度障害 給付割合の別表>

1.眼の障害
(1)両眼が失明したとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 %
(2)1眼が失明したとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70 %

2.耳の障害
(1)両耳の聴力を全く失ったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80 %
(2)1 耳の聴力を全く失ったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 %

3.そしやく、言語の障害
(1)そしやくまたは言語の機能を全く廃したとき・・・・・・・・・・・・100 %
(2)そしやくまたは言語の機能に著しい障害を残すとき・・・・・・・・・・50 %
(3)そしやくまたは言語の機能になんらかの障害を残すとき・・・・・・・・20 %

4.外貌(顔面・頭部をいう)の醜状
(1)外貌に著しい醜状を残すとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 %

5.せき柱の障害
(1)せき柱に著しい奇形または著しい運動障害を残すとき・・・・・・・・100 %
(2)せき柱に運動障害を残すとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 %

6.腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害
(1)1腕または1脚を失ったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 %
(2)1腕または1脚の3大関節中の2関節
または3関節の機能を全く廃したとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 %

7.手指の障害
(1)1手の栂指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき・・・・・・・・・20 %
(2)1手の栂指の機能に著しい障害を残すとき・・・・・・・・・・・・・・15 %
(3)栂指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき・・・・8 %
(4)栂指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき・・・・・・・・・・・・・5 %

8.その他身体の著しい障害により終身常に介護を要するとき・・・・・・・100 %

(注1)第6号から第7号までの規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。

Ⅴ 総代選挙及び役員選挙規約

第1条 組合定款第45条に基づく総代選挙および組合定款第32条に基づき役員選挙はこの規約(補助として、選挙規約実施細則。以降、「実施細則」という)によって行う。

第2条 選挙に関する事務は、選挙管理委員会を設けて行う。

第3条 選挙管理委員会(以下、委員会という)の委員は、総代会において選出する。但し、止むを得ない事由がある場合は、理事会において選出することができる。

第4条 選挙管理委員は、組合員又は賛助会員の中から3名に委嘱する、日俳連事務局から2名の選管事務局員を理事会で決定する。

第5条 委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

第6条 委員が、総代選挙及び役員選挙に立候補または、就任する場合は、委員を辞任しなければならない。

第7条 選挙管理委員会の議事
1.委員会は、委員をもって組織する。
2.委員は委員長を互選する。
3.委員会は、委員長が招集する。
4.委員会は、委員の3分の2以上が出席することによって成立する。
5.委員会の議事は、出席した委員の過半数で決する。

第8条 委員会は定款に定めるもののほか、次の事項を行わなければならない。
1.選挙の告示。
2.立候補の受付、締切り。
3.立候補受理を立候補者に確認を行なう。
4.立候補者の立候補状況を常に閲覧出来る名簿の作成。
5.投票及び開票の立合い。
6.当落の確認及び当選者への通知。
7.違反行為のあった場合の当落の判定。
8.その他、選挙に必要な事項と事務。

第9条 選挙権
1.総代選挙の選挙権は、組合員全員が有する。
2.役員選挙の選挙権は、総代全員が有する。
3.特別賛助会員、賛助会員及びプロダクション会員は、総代選挙の選挙権を有しない。

第10条 被選挙権
1.総代選挙の被選挙権は、組合員全員が有する。
2.役員選挙の被選挙権は、組合員全員が有する。但し、4項の場合は除く。
3.特別賛助会員、賛助会員及びプロダクション会員は、総代選挙及び役員選挙の被選挙権を有しない。
4.組合の事業と実質的に競合関係にある事業を行う団体の中枢にある者は役員としての被選挙権を有しない。

第11条 総代選挙の直接選挙制度、立候補選挙制度は、理事会で決定することが出来る。

第12条 次に掲げる者は、総代選挙の選挙権及び被選挙権、役員選挙の被被選挙権を有しない。
1.成年被後見人又は、被補佐人。
2.破産者で復権していないもの。
3.「組合員資格に関する規約」第6条に該当するもの。

第13条 選挙の告示は、少なくとも任期満了の2ヶ月以前に行わなければならない。

第14条 役員の定数は定款25条に基づき理事会の協議で決定する。

第15条 選挙は、以下の方法で実施する。
1.総代選挙は、定款第43条(総代の定数)、第44条(総代の任期)、第45条(総代の選挙)および本規約に則り選挙を行う。
定め無き事項については以下の役員選挙の方法を準用する。
2.役員選挙は、以下の方法で実施する。
(1)役員選挙は、本規約に則り行う。
(2)組合員全員から立候補及び推薦により、定められた役員の定数以上の候補者を募り、その候補者の中から、総代による投票によって選挙する。
(3)組合員2名以上の連署による役員候補の推薦があった場合、委員会は、本人の承諾書を提出させ推薦候補としなければならない。
(4)自薦するものがあった場合は、自薦届出書を提出させ自薦候補としなければない。
(5)投票は、1人1票、定数以内の無記名連記制による。
(6)投票は、選挙事務所において行う。但し、郵送による投票を認める。
(7)投票用紙は、選挙期間中、選挙事務所において交付する。
(8)告示より立候補締切までの期間は、15日以上とし、投票期間は、15日以内とする。
(9)開票は、立会人2人以上の立合いを求めて行う。尚、立会人は立候補者であってはならない。立会人は理事会にて選任し選挙管理委員長が委嘱する。
(10)候補者が役員定数と同数の場合は、信任投票を行い、総投票者の過半数の支持がなければならない。
(11)次の投票は無効とする。但し、効力判定に困難、または疑義のある時は、立会人の意見を聞いて、選挙管理委員長が決定する。
①所定の用紙を用いていないもの。
②人名が何人か確認しがたいもの。
③選挙される役員の氏名の他を記載したもの。但し、職名、敬称、その他全体として投票の意図を傷つけないものはこの限りではない。
④規約の手続きをふんでいないもの、または、指定の書式によってないもの。
(12)当選者は、得票数の多い順により当選者とする。
(13)得票同数者が当落線上にある場合は、抽籤によって、当選者を決定する。
(14)委員長は、当選者が確定した時は、その旨を当選者に告知しなければならない。
(15)当選者は、当選告知を受けた日から、15日以内に、委員長に役員就任承諾書を提出するものとする。
(16)当選者が止むを得ない事由により当選を辞退しようとする時は、当選告知を受けた日から10日以内に、委員長に申し出なければならない。
(17)前条の期間に当選者が役員就任を辞退した時、または役員の資格を失った時は、次点者を当選者とする。尚、次点者が複数の場合は、抽籤によって当選者を決定する。
(18)当選者が役員就任を承諾した時は、委員長は直ちにその氏名を公示すると共に、書類をもって理事長に報告しなければならない。

第16条 役員の定数に足る役員就任者を得ることが出来ない場合は、委員会は、理事会と協議の上、速やかにその不足人員について選挙を行わなければならない。

第17条 役員候補者が定数に満たない場合は、定数に満たない役員数に関して直ちに被選挙権を有する組合員を対象とした直接選挙に切り替えるものとし、その実施細目については、理事会と協議の上、その都度、委員会が決定する。

第18条 補欠選挙は、理事、監事については、第15条の定数の5分の1を越えるものが欠けた場合に限り、これを行う。
2.補欠選挙については、前各条を準用する。

第19条 定款及びこの規約に定めのない事項については、理事会の決定に従う。

第20条 この規約の改廃は、総代会において行う。

第21条 1.この規約の変更は、総代会で審議し決定する。
2.この規約は平成23年11月1日より施行する。
3.この規約は平成25年11月1日より施行する。
4. この規約は2019年11月1日より改正施行する。
5. この規約は2021年11月1日より改正施行する。
6. この規約は2024年11月1日より改正施行する。