第1章 総則
(目的)
第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の経済的権利を確保するとともに文化活動と社会貢献を促進し、その社会的立場と経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本組合は、協同組合日本俳優連合と称する。
(地区)
第3条 本組合の地区は、全国とする。
(事務所の所在地)
第4条 本組合は、事務所を東京都新宿区におく。
(公告の方法)
第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示してする。
(規約)
第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約等で定める。
2.規約及び共済規程の設定、変更または廃止は総代会の議決を経なければならない。
3.前項の規定にかかわらず、規約及び、共済規程の変更のうち軽微な事項並びに関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理及び責任共済等の事業についての共済規程の変更については、総代会の議決を要しないものとする。この場合、総代会の議決を要しない事項の範囲、変更の内容について、書面または電磁的方法により通知するとともに、第5条の規定に基づき公告するものとする。
第2章 事業
(事業)
第7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員の事業に必要な視聴覚用器材および消耗品の共同購買
(2)組合員の就業条件に関する協定
(3)組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
(4)組合員の著作隣接権の行使に係わる権利およびその権利を行使した場合の使用料、補償金等の受領に関する事務の代行
(5)組合員の事業に関する経営および技術の改善向上または組合事業に関する知識の普及を図るための教育および情報の提供
(6)組合員の福利厚生に関する事業
(7)文化活動、社会参加のための活動(チャリティ等)事業
(8)実演家の社会的・経済的地位の向上、仕事環境の整備のため国内外の諸団体と連携活動する事業
(9)前各号の事業に附帯する事業
2.前項(6)の規定により慶弔見舞金を給付する場合の給付金額は、10万円を超えてはならないものとする。
第3章 組合員
(組合員の資格)
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1)俳優その他の演者
(2)前号のマネージメントをするもの
(加入)
第9条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、組合に加入することができる。
2.本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
(加入者の出資払込み)
第10条 前条第1項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部または一部を承継することによる場合は、この限りではない。
(相続加入)
第11条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。
2.前条の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。
(自由脱退)
第12条 組合員は、あらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終りにおいて脱退することができる。
2.前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
3.組合員が死亡し、前条に定める相続加入の手続きがなかったときは、脱退とする。死亡退会に伴う慶弔見舞金の給付は「組合規約」の定めにしたがう。
(除名)
第13条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場合において、本組合は、その総代会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えるものとする。
(1)出資の払い込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
(2)本組合の事業を妨げ、または妨げようとした組合員
(3)本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(4)犯罪その他信用を失う行為をした組合員
(脱退者の持分の払いもどし)
第14条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払いもどすものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。
(使用料または手数料)
第15条 本組合は、その行なう事業について使用料または手数料を徴収することができる。
2.前項の使用料または手数料の額は「組合規約」で定める額を限度として、理事会で定める。
(経費の賦課)
第16条 本組合は、その行なう事業の費用(使用料または手数料をもって充てるべきものを除く)に充てるため組合員に経費を賦課することができる。
2.前項の経費の額、その徴収の時期および方法その他必要な事項は、総代会において定める。
(出資口数の減少)
第17条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終りにおいてその出資口数の減少を請求することができる。
(1)事業を休止したとき。
(2)事業の一部を廃止したとき。
(3)その他特にやむを得ない理由があるとき。
2.本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。
3.出資口数の減少については、第14条(脱退者の持分の払いもどし)の規定を準用する。
(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第18条 本組合は、組合員名簿を作成するものとする。
2.本組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
3.組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届け出なければならない。
(1)氏名及び名称(法人組合員にあっては、名称及びその代表者名)または事業を行う場所を変更したとき
(2)事業の全部または一部を休止し、若しくは廃止したとき
(過怠金)
第19条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総代会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総代会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えるものとする。
(1)第7条(3)号に規定する協定に違反した組合員
(2)第13条に掲げる行為のあった組合員
(3)前条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした組合員
(会計帳簿等の閲覧等)
第20条 組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、本組合に対してその業務取扱時間内はいつでも会計帳簿またはこれに関する資料(電磁的記録に記録された事項を表示したものを含む)の閲覧または謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
第4章 出資および持分
(出資1口の金額)
第21条 出資1口の金額は、2,000円とする。
(出資の払込み)
第22条 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
(延滞金)
第23条 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利10%の割合で延滞金を徴収することができる。
(持分)
第24条 組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。
2.持分の算定に当たっては、100円未満の端数は切り捨てるものとする。
第5章 役員、名誉会長、名誉副会長、顧問及び職員
(役員の定数)
第25条 役員の定数は、次のとおりとする。
(1)理事 13人以上 16人以内
(2)監事 3人(内1名は員外監事とする)
(役員の任期)
第26条 役員の任期は、理事、監事とも2年または就任後において開催される第2回目の通常総代会終結時までのいずれか短い期間とする。
2.役員が死亡、疾病、その他予期せぬ事故により辞任したとき、あるいは役員定数の増加補充が必要になったときは、総代会において選挙を行なう。ただし、新規当選者の任期は現任者の残任期間とする。
3.役員に変更があった場合は、変更のあった日から2週間以内に所管行政庁に届け出なければならない。
(員外監事)
第27条 監事の内1人以上は、組合員または組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者で、就任前5年間に本組合の理事若しくは使用人または本組合の子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)執行役若しくは使用人でなかった者でなければならない。
(理事長、副理事長、専務理事および常務理事の選出)
第28条 理事のうち1人を理事長、3人以内を副理事長、1人を専務理事、5人を常務理事とし、理事会において選出する。
(代表理事の職務等)
第29条 理事のうち2人以内を代表理事とする。
2.理事長は本組合の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有し、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3.任期の満了または辞任により退任した理事長は新たに選任された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有する。
4.本組合は、理事長その他の代理人がその職務を行う際、他人に加えた損害を賠償する責任を有する。
5.理事長の代表権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。
6.理事長は、総代会の議決によって禁止されないときに限り特定の行為の代理を他人に委任することができる。
7.本組合は、代表理事以外の理事に副理事長その他組合を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
(監事の職務)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査する。
2.監事は、いつでも、理事およびその他の職員に対して事業に関する報告を求め、または本組合の業務および財産の状況を調査することができる。
(理事の忠実義務)
第31条 理事および監事は、法令、定款および組合規約の定めならびに総会および総代会の決議を遵守し、本組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の選挙)
第32条 役員は、総代によって選出される。
2.役員の選挙は、連記式無記名投票によって行なう。
3.有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは次点者をもって当選人とする。
4.第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、総代会出席者全員の同意があるときは指名推選の方法によって行なうことができる。
5.指名推選の方法により役員の選挙を行なう場合における被指名人の選定は、その総代会において選任された選挙管理委員が行なう。
6.選挙管理委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどうかを総代会にはかり、出席者全員の同意があった者をもって当選人とする。
7.員外監事の推薦は、理事会が行い総代会において出席の過半数以上の同意で決定する。
(理事及び監事の報酬)
第33条 理事及び監事に対する報酬は、理事と監事を区分して総代会において定める。
(役員の責任免除)
第34条 本組合は、理事会の決議により、中小企業等協同組合法(以下「法」という)第38条の2.第9項において準用する会社法第426条第1項の規定により、法及び主務省令に定める限度において役員の責任を免除することができる。
(員外監事との責任限定契約)
第35条 本組合は、員外監事と法第38条の2.第9項において準用する会社法第427条の規定に基づく責任限定契約を締結することができる。
2.前項に基づき締結される責任限定契約に記載することができる額は120,000円以内とする。
(名誉会長・名誉副会長及び常任顧問・顧問)
第36条 本組合に名誉会長、名誉副会長及び常任顧問、顧問を置くことができる。
2.名誉会長、名誉副会長は、理事長及び副理事長経験者から、顧問は、理事5期以上の経験者、または学識経験及び本組合に功労のあった者、常任顧問は顧問の中から理事長、副理事長、専務理事経験者から理事会の議決を経て、本人の了解を得た者を理事長が委嘱する。
3.名誉会長は1名、名誉副会長は2名以内、顧問は7名以内とする。
4.名誉会長及び副会長は、本組合の運営に関し理事会の求めに応じ助言を行う。
顧問は、本組合の業務処理に関して理事会の求めに応じ助言を行う。但し本組合を代表することはできない。
5.任期は、名誉会長、名誉副会長、常任顧問、顧問とも、2年とし再任を妨げない。
(会計主任)
第37条 本組合に、会計主任を置くことができる。
2.会計主任の選任及び解任は、理事会において議決する。
3.組合員は、総組合員の10分の1以上の同意を得て本組合に対し、会計主任の解任を請求することができる。
(職員)
第38条 本組合に、事務局長以下の職員を置くことができる。
2.職員に関する規定は「組合規約」でこれを定める。
第6章 総会、総代会、理事会及び委員会
(総会の議決事項)
第39条 総会は、組合の解散、合併または事業の全部の譲渡に限り、議決することができる。
(総会の招集)
第40条 総会は、前条に掲げる事項を議決する必要があるときに限り、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
(総代会の規定の準用)
第41条 総会については、第47条(総代会招集の手続き)第49条(書面または代理人による議決権または選挙権の行使)、第51条(総代会の議事)、第52条(総代会の議長)第50条(緊急議案)及び第54条(総代会の議事録)の規定を準用する。この場合において第49条第1項中「他の総代」とあるのは「その総代の親族若しくは常時使用する使用人または組合員」と、第2項中「1人」とあるのは「4人」までと読み替えるものとする。
総会は、3分の2の出席(書面参加を含む)により成立し、議事は、その議決権の3分の2で決する。賛否同数のときは、議長が決する。
(総代会)
第42条 中小企業等協同組合法第55条の規定により、本組合に総会に代わる機関として組合員により選挙で選ばれた総代による総代会を置く。
(総代の定数)
第43条 総代の定数は、105人とする。
(総代の任期)
第44条 総代の任期は2年とする。
2.第26条(役員の任期)の規定は、総代の任期に準用する。
(総代の選挙)
第45条 総代は、別表に掲げる地域ごとに、同表に掲げる人数をその地域に属する 組合員のうちから選挙する。
2.総代の選挙は、連記式無記名投票によって行なう。
(総代会の招集)
第46条 総代会は、通常総代会および臨時総代会とする。
2.通常総代会は毎事業年度終了後2月以内に、臨時総代会は必要があるときは何時でも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
(総代会招集の手続)
第47条 総代会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各総代に発して行う。また、通常総代会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告書を併せて提供するものとする。
2.前項の書面をもってする総代会招集通知の発出は、総代名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所)に宛てて行う。
3.第1項の規定による書面をもってする総代会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
4.本組合は、希望する総代に対しては、第1項の規定による総代会招集通知並びに決算関係書類、事業報告書及び監査報告の提供を電磁的方法により行うことができる。
5.前項の通知については、第2.項及び第3.項の規定を準用する。この場合において、第2項中「総代会招集通知の発出は」とあるのは、「総代会招集通知の電子メールによる発出は」と、同項「住所」とあるのは、「住所(電子メールアドレスを含む。)」と読み替えるものとする。
6.電磁的方法について必要な事項は、規約で定める(以下同じ)。
7.第1項の規定にかかわらず、本組合は、総代全員の同意があるときは招集の手続きを経ることなく総代会を開催することができる。
(臨時総代会の招集請求)
第48条 総代の5分の1以上の同意を得て臨時総代会の招集を請求しようとする総代は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を本組合に提出するものとする。
2.総代は、前項の規定による書面の提出に代えて、電磁的方法によりこれを提出することができる。
(書面または代理人による議決権または選挙権の行使)
第49条 総代は、第46条の規定により、あらかじめ通知のあった事項につき、書面または代理人をもって、議決権または選挙権を行使することができる。この場合は、他の総代でなければ代理人となることができない。
2.代理人が代理することができる総代の数は1人とする。
3.総代は、第1項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
4.代理人は、代理権を証する書面を本組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うときは、書面の提出に代えて、代理権を電磁的方法により証明することができる。
(緊急議案)
第50条 総代会においては、出席した総代(書面または代理人により議決権または選挙権を行使する者を除く)の3分の2以上の同意を得たときに限り、あらかじめ通知のあった事項以外についても議決することができる。
(総代会の議事)
第51条 総代会の議事は、法に特別の定めがある場合を除き、総代の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総代会の議長)
第52条 総代会の議長は、総代会ごとに、出席した総代のうちから選任する。
(総代会の議決事項)
第53条 総代会においては、法またはこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。理事会において必要と認める事項
(総代会の議事録)
第54条 総代会の議事録は、書面または電磁的記録をもって作成するものとする。
2.前項の議事録には、法で定められた事項を記載しなければならない。
(理事会の招集者)
第55条 理事会は理事長が招集する。
2.理事長以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3.前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
(理事会招集の手続)
第56条 理事長は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
3.本組合は、希望する理事及び監事に対しては、第1項の規定による理事会招集通知を電磁的方法により行うことができる。
4.前項の通知については、総代会招集の手続に準ずるものとする。
(理事会の議決事項)
第57条 理事会は、法またはこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総代会または総会に提出する議案。
(2)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項。
(理事会の議決)
第58条 理事会の議決は、議決に加わることができる理事の過半数が出席しその過半数で決する。
代理人による委任議決はできない。
2.前項の議決について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3.理事は、書面または電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。
4.理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。
5.理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
(理事会の議長および議事録)
第59条 理事会においては、理事長がその議長となる。
2.理事長、副理事長、専務理事または常務理事等に事故または欠員が生じたときの議長の扱いについては第54条(理事会の招集者)の順位規定を準用する。
3.理事会の議事録は、書面または電磁的記録をもって作成し、出席した理事および監事は、これに署名または記名押印するものとし、電磁的記録をもって作成した場合には、出席した理事および監事はこれに電子署名を付するものとする。
4.前項の議事録の記載事項については、法令の規定に従う。
(委員会)
第60条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
2.委員会の種類、組織および運営に関する事項は「組合規約」で定める。
(部会)
第61条 本組合は、組合員の就業の特殊性に鑑みた分野別の部会を、必要に応じ設置することができる。
2.部会について必要な事項は「組合規約」で定める。
第7章 会計
(事業年度)
第62条 本組合の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わるものとする。
(法定利益準備金)
第63条 本組合は、出資総額の2分の1に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を法定利益準備金として積み立てるものとする。
2.前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩さない。
(資本準備金)
第64条 本組合は、減資差益(第14条ただし書きの規定によって払いもどしをしない金額を含む)は、資本準備金として積み立てるものとする。
(再評価積立金)
第65条 本組合は、資産を再評価したときは、再評価差額を再評価積立金として積み立てるものとする。
(特別積立金)
第66条 本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。
(向上積立金)
第67条 本組合は「向上積立金」として毎事業年度の利益剰余金の100分の30以上を1000万円に達するまで積み立てるものとする。
2.前項の積立金の用途、支出、取り崩しについては財務規定で規定する。
(法定繰越金)
第68条 本組合は、第7条第5号の事業の費用に充てるため、毎事業年度の利益剰余金の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。
(利益剰余金および繰越金)
第69条 1事業年度における総益金に総損金および繰越損益金を加減したものを利益剰余金とし、第62条の規定による法定利益準備金、第66条の規定による特別積立金および前条の規定による法定繰越金ならびに納税引当金を控除してなお剰余があるときは、総代会の議決によりこれを組合員に配当し、または翌事業年度に繰り越すものとする。
(利益剰余金の配当)
第70条 前条の配当は、総代会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、もしくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、または事業年度末における組合員の出資額および組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
2.事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年10%を超えないものとする。
3.配当金の計算については、第24条(持分)の規定を準用する。
(損失金の処理)
第71条 損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金、再評価積立金の順序にしたがってするものとする。
第8章 賛助会員、特別賛助会員
(賛助会員・特別賛助会員)
第72条 本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員・特別賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員・特別賛助会員は、本組合において、法に定める組合員には該当しないものとする。
2.賛助会員ならびに、特別賛助会員については必要な事項は「組合規約」で定める。
附則
(昭和63年9月9日)
1.設立当初の役員および総代の任期は、最初の通常総代会の日までとする。
2.最初の事業年度は、本組合の成立の日から、昭和43年3月31日までとする。
3.昭和43年5月24日に就任する総代(定数の増加に伴う補充を含む)の任期は、定款第37条規定にかかわらず昭和45年3月31日までとする。
4.本組合第13期の事業年度は、定款第61条の規定にかかわらず昭和54年4月1日に始まり、行政庁の定款変更の認可日の属する月の末日までとする。
5.本組合第14期の事業年度は、定款第61条の規定にかかわらず前項の認可日の属する月の翌月の1日から始まり、昭和55年8月31日までとする。
附則
この定款は、経済産業大臣の認可のあった日から施行する。
許可日 平成19年12月 5日
許可日 平成21年12月16日
許可日 平成24年 2月23日
許可日 平成27年 2月12日
許可日 令和元年11月29日
許可日 令和2年12月4日
許可日 令和4年12月26日
別表 (地域別総代数)
地域 定数
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東北、関東、甲信越 95 名
東海、北陸3県、近畿、北海道、中国四国、九州沖縄 10 名
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合計 105 名