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【声明文発表のお知らせ】「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上構図べき措置等に関する指針(案)」に関する声明

約5分

【声明】ハラスメント指針に関して、以下の通り声明を出しましたので、ご報告申し上げます。


「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して
雇用管理上講ずべき措置等に関する指針(案)」に関する声明

2019年12月5日
協同組合日本俳優連合
日本マスコミ文化情報労組会議(MIC)フリーランス連絡会
一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリアフリーランス協会

2019年11月20日、厚生労働省労働政策審議会雇用環境・均等分科会における議論をもとに、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針(案)」(以下、指針案)が出されました。
フリーランスへのハラスメント対策については、12ページの「6」に、「ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化を示す」ことに加え、「相談があった場合には、その内容を踏まえて、4の措置(雇用労働者を対象とする事業主が講ずべき措置の内容のこと*)も参考にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うように努めることが望ましい」という文言が入ったことは一歩前進だと思います。しかし、「望ましい」との表記では実効性あるハラスメント対策とはなりえません。さらなる修正を求めます。

1、参議院附帯決議九では、「2 自社の労働者が取引先…等に対して行ったハラスメントも雇用管理上の配慮が求められること」を明記することと書かれています。私たちは、2019年9月9日付「フリーランスへのハラスメント防止対策等に関する要望書」(厚生労働省、ならびに労働政策審議会の委員にも提出)、および10月23日付「『指針の素案』に関する緊急声明」において、この附帯決議を適切に指針に反映させてほしいと訴えてきました。同内容を求める署名も、12月5日時点で9,975筆集まっています。また、11月21日の審議会の議論の中でも、労働者側委員から「『望ましい』というのでは実効性がない。雇用管理上の配慮義務にすべき」といった意見が出されました。しかし、この国会での附帯決議ならびに私たちの声が指針案に十分には反映されていません。
2、私たちは、今夏、「フリーランス・芸能関係者へのハラスメント実態アンケート」調査を行い、その結果を9月10日に記者会見で発表しました。厚労省、労政審の委員にも、お渡ししてあります。調査結果では、いかにフリーランスへのハラスメントが多く発生しているか、ハラスメントによって就業環境が害されたり苦痛を与えられたり健康が損なわれているかが明らかになっています。調査結果の「誰からのハラスメントか?」との質問には、「発注者・取引先・クライアントの従業員、経営者」との回答が上位を占めています。まさにこれは、仕事上の「発注者」という優位な関係を背景としたハラスメントであり、発注者企業の事業主が雇用管理上の配慮または措置を講じない限り、つまり事業主に何らかの「義務」を課さない限り、フリーランスへのハラスメントを防止することはできないということです。とりわけ、フリーランスは労働局などの行政の窓口も使えない状況で、現状では相談先がありません。また、調査結果では「ハラスメントを相談しなかった理由」の上位に「仕事がなくなるなど不利益を被る恐れ」があがっています。相談体制の整備に加え、「不利益取り扱いの禁止」なども「義務」として明記されない限り、フリーランスは相談することすらできないでしょう。

内閣府の調査では、フリーランスは341万人といわれています。すでに私たちは社員と共に働き、それぞれの業界を支えています。今後も増えるであろうフリーランスの就業環境を整えるためには、ハラスメント問題への対処を欠くことはできません。フリーランスへのハラスメント対策を実効性あるものにするために、指針に「事業主の雇用管理上の配慮義務」または「同措置義務」と明記することを求めます。

現在、政府は、指針案についてのパブリックコメントを募集しています。締め切りは12月20日です。今回の指針案をより実効性のあるものとするため、多くの当事者や関係者に意見を提出していただけるよう呼びかけます。私たちは、指針案をより良いものに改善するために、みなさんと共に取り組みを進めていきたいと思います。

(*)4の措置(雇用労働者を対象とする事業主が講ずべき措置の内容)とは:
(1)ハラスメントを行ってはならない旨の方針等の明確化及びその周知・啓発
(2)相談に応じ、適切な対応するために必要な体制の整備
(3)ハラスメントが起きた後の迅速かつ適切な対応
(4)プライバシーの保護、相談したことなどを理由とする不利益な取り扱いをしないこと

リンク:指針案(厚生労働省ウェブサイト内・PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000568624.pdf

リンク:パブリックコメント提出先
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190288&Mode=0